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2013年12月12日木曜日

資料:憲法の本音と建て前

護憲の理由

「押しつけられた憲法は、改めるべし」という議論の流行したことがある。しかし日本国民の立場からみれば、現憲法が占領軍から押しつけられたように、明治憲法も国民が選挙したのではない官僚政府から押しつけられたものである。(略)国民生活に浸透した政治的伝統は、それがあきらかに破滅的な結果(たとえば15年戦争)に到るものでないかぎり、みだりに改変を計るべきものではない。

今日の世界には、このまま放置すれば人類の将来を脅かすだろう大きな問題がいくつかある。たとえば環境破壊・人口爆発・南北格差・民族主義紛争など。どの問題の解決にも国際的協力の必要なことはいうまでもない。と同時に、どの問題も軍事力によっては解決されない。(略)

改憲は議会の発議による。周知のようにワイロ・ウラ金・脱税・利権で国民の政治不信が戦後の頂点に達した今このときは、議会が改憲を発議するのに適当な時期であろうか。当面の急務は、おそらく改憲ではなくて、積年の腐敗の体系を、少なくともいくらか実質的に浄化することであろう。(1993年3月24日『朝日新聞』 加藤周一

ーーという文章をインターネット上から拾ったのだが、もう少し検索してみると、加藤周一国会参考人の議事録がある(「第150回国会 憲法調査会 第2号 平成十二年十一月二十七日(月曜日) 」)

平成十二年、すなわち西暦2000年であり、加藤周一81歳の折のこと。

まず衆知のことであるが、日本国憲法のもっとも特徴的な性格が示される。
外国の憲法と比べた場合、(……)平和主義は、それが徹底した形で、日本国憲法において徹底した形では外国にないですね。少なくともほとんど全くないですね。 特徴だと思います。 

第九条に関して、改憲派の代表的な主張、実質的に九条が空洞化しているのにそれを放置している為に憲法の規範性を失わせているということにたいする反論として、《憲法を現実に近づけるか現実を憲法に近づけるか、どっちかということになる》と発言することになる。

それで、日本に関してもう一言申し上げておきたいと思うんですが、現実には日本の再武装があるわけですね。自衛隊があって、強い軍事力があって、そして憲法と矛盾しているじゃないかという議論が当然あると思うんです。しかし第一に、一般的に言えば、法律は 現実と矛盾しているから法律があるんです。もし矛盾がなければ、だからほとんど現実と法 律との乖離は法律のレーゾンデートルです。泥棒がいなければ刑法は要らないんだから。 しかし、それは一般論です。 特に今の第九条に関しては、今まで申し上げたことがある程度それを説明していると思 いまが、これはいわゆる解釈改憲で、政策をとってだんだんに軍備が増大したから現実と離れたんでね、そうでしょう。だから現在の問題は、憲法を現実に近づけるか現実を憲法に近づけるか、どっちかということになると思う。それが根本的な仕方ですね。 今までの私のお話ししたことで、ちょっとはしょりますが、結論は、今後の日本の行き先と しては、先取りの憲法は世界で早く徹底した平和主義をとったから先取りというだけではな くて、日本の将来にとって有効な政策を憲法が先取りしているというふうに私は考えます。 ですから、変えるよりも変えない方がいい。なぜならば、憲法にあらわれていることを実現することが日本の将来を開くのであって、憲法を変えて現在の現実に近づけることが将来を開くんじゃないんですね。 その状況はほとんど米国憲法のシビルライツに似ていますね。人種の平等をうたっているわけだから、米国憲法は。ところが、差別は非常に強かった。憲法を変えてそれを現実 に合わせたんじゃなくて、憲法に現実を合わせようとしたのがシビルライツです。そして、 その成果はかなり大きかった、六〇年代から七〇年代にかけて。ですから、日本国憲法 の場合にも同じような構造があると私は考えます。

上の発言は、改憲派の論理を押しすすめれば、いまの日本では人権の尊重が実現していないのだから、憲法は空洞化しており、人権尊重の項目を改憲することになりませんか、でもそんな馬鹿な話はないでしょう、との言外の思いを読みとることさえできる。

この議事録は、日本の戦後の改憲の動き(岸内閣以降の動き、たとえば「普通の国家」への言及等々)が各議員から説明されており、わたくしのレベルの人間にはとても勉強になる。国会討論の議事録をPDFファイルにして線を引きながら読むなどというわたくしにとっては前代未聞の椿事的振舞いを昨晩してしまった。

さて、もうひとつだけ挙げれば、第九条は、アジア諸国への謝罪としても機能しているだろう、という意味のことが言われている。改憲すれば、アジアから激しい反発があるだろう、と。

第九条に関しては、やはり日本国が過去に犯した過ちが、軍隊 と結びついて軍事的な冒険の中から出てきたわけですね。ですから、そのことを考慮した方がいいと思いますね。そのことを考慮しないで第九条を論ずるわけにはいかないんで すね。ですから、日本が軍備を放棄するというのは、例外を排して非常に厳しい条件をつ けているのは、憲法が第九条で厳しく軍備を制限しているのは、それはそういうことがある からなので当然だと思いますね。それを今軽々しく変えれば、さっきも申し上げたように反 応は激しいでしょう。 それから、いわゆる自衛のための軍隊のときに、議論の中に、細かい話ですが、九条は 二項から成っているでしょう。それで、前項の目的を達成するためにというのが原文です ね。その前項の目的を達成するためにという文句を条件と考えるから、だから日本は軍隊 を持たないとなっていった。だから、前項の目的を達成するための軍隊を持たないけれど も、前項の目的を達成することと関係のない、すなわち具体的には自衛のための軍隊は 持ってもいいというのが解釈の一つの可能性なわけですね。 そこは、私はちょっと無理な議論だと思いますね。論理上も少し無理だと思うんですよね。 だから、憲法を現実に近づけようということでそういう解釈が成り立っているので、その無理 だと思う理由は、論理的にもためにというのは条件にもとれるし条件でなくもとれるわけね。 だから、それを条件にとるためには、それを条件と考えるためには、そのための理由がな きゃならない。そのための理由は提供されていないから、だからその論理は弱いと思うん です。しかし、それはその九条解釈の問題で、いわゆる解釈改憲の論理は弱いというふう に私は考えるわけですね、そのために。 ただ、それはそういうわけで、ですから、どっちにしてもその九条を変えて、今まではそう いう苦しい解釈であるが、だけれども、とにかくそれは日本の軍備の程度及びその活用の 範囲について、活用の仕方について一種の歯どめ、枠をかけてきたんですね。だんだん に軍備は大きくなっているけれども、しかし劇的に大きくならないのは例えば九条があるか らだというふうな。 その九条を変えますと、その歯どめがとれるわけですね。それは普通の国になるわけで す、そういう意味で。それは現在の状態では条件が整っていないと思うのは、さっき申し上 げたように、日本の犯した過ちは大きくて、そしてそれに対する対応は十分にできていな い、だから地盤ができていない。そこで現在の時点でいきなり九条を変えればそれは反応は非常に激しいと思いますね。それで、そういう激しい反応を挑発することは日本国の利 益でないと思うんです。 だから、私は倫理的問題を言っているんじゃなくて、政治に倫理的問題を持ち込まない 方がいいと思うんですね、むしろ。だから、全く利害関係からいって、国益からいえば、国 益にとってマイナスが大きいと思います。だから、変えない方がいいと思います。 

これについては、土井たか子がいったとされる発言がすぐさま思い出される。

・《日本は、アジアに対する謝罪をしたと思ったら取り下げるみたいなことを繰り返してきた。 しかし、それで済んでいるのはなぜかというと、実は平和憲法が『大きな謝罪』として、『反 省』だとして受け止められている。》

・《憲法 9 条を変えるということは、その『謝罪』を撤回したというニュアンスになりかねない。》


出所は、「あえて」改憲派の立場をとる宮台真治氏の番組のなかから。

TBS ラジオ「荒川強啓デイキャッチ」(2013 年 5 月 3 日 OA) より。

僕は憲法改正論者なのに、なぜ今、憲法改正しない方が良いのか。統治権力の形を規 定するという問題とは別に、これは以前、土井たか子さんと胸襟を開いて話をしたことがあ って、「そう、宮台さんのおっしゃる通りだ」と言われたことがあるんです。「しかし、今、憲法 を変えれば、こういうことが起こる」と。 「日本は、アジアに対する謝罪をしたと思ったら取り下げるみたいなことを繰り返してきた。 しかし、それで済んでいるのはなぜかというと、実は平和憲法が『大きな謝罪』として、『反 省』だとして受け止められている。だから、たとえ宮台さんの言うような正当な理由があった としても、憲法 9 条を変えるということは、その『謝罪』を撤回したというニュアンスになりか ねない。」 普段から一貫した謝罪をしていれば改正も可能です。しかし、日本にはそれができてい ないにもかかわらず許してもらっている。9 条があるから許してもらっているという側面があ る以上、シンボルの政治、つまり、相手に与える印象という意味で、日本が今後、政治的 経済的な活動をしていく上での取引のコストやコミュニケーションコストが上がってしまう。 なので、いずれは憲法改正をするとしても条件がある。
 
 この土井たか子の発言は、柄谷行人の次の発話をも想起させる、《憲法第九条は、日本人がもっている唯一の理念です。(……)ところが、日本では、憲法はアメリカに無理やり押しつけられたものだから、われわれもしようがなく守っているだけだとか、弁解までしてしまう(笑)。これでは、アジアでやっていけるわけがないでしょう。》


柄谷)夏目漱石が、『三四郎』のなかで、現在の日本人は偽善を嫌うあまりに露悪趣味に向かっている、と言っている。これは今でも当てはまると思う。

むしろ偽善が必要なんです。たしかに、人権なんて言っている連中は偽善に決まっている。ただ、その偽善を徹底すればそれなりの効果をもつわけで、すなわちそれは理念が統整的に働いているということになるでしょう。

浅田)理念は絶対にそのまま実現されることはないのだから、理念を語る人間は何がしか偽善的ではある…。

柄谷)しかし、偽善者は少なくとも善をめざしている…。

浅田)めざしているというか、意識はしている。

柄谷)ところが、露悪趣味の人間は何もめざしていない。

浅田)むしろ、善をめざすことをやめた情けない姿をみんなで共有しあって安心する。日本にはそういう露悪趣味的な共同体のつくり方が伝統的にあり、たぶんそれはマス・メディアによって煽られ強力に再構築されていると思いますね。

柄谷)たとえば、日本の政治家が世界政治のなかで発言するとき、そこに出てくる理念性は非常に弱い。ホンネを言ってしまっている。実質的には日本が金を出してすべてをやっているようなことでも、ほとんど口先だけの理念でやっているほうにつねに負けてしまう。日本の国内ではホンネを言って通るかもしれないけれど、世界のレヴェルでは、理念的にやらないかぎり、単に請求書の尻拭いをする成金というだけで、何も考えていないバカ扱いにされるに決っていますよ。

浅田)そのとき日本人がもてる普遍的理念というのは、結局は平和主義しかないと思いますね。(……)

柄谷)憲法第九条は、日本人がもっている唯一の理念です。しかも、もっともポストモダンである。これを言っておけば、議論において絶対に負けないと思う。むろん実際的にやることは別だとしても、その前にまず理念を言わなければいけない。自衛隊の問題でも、日本は奇妙に正直になってしまう。自衛隊があるから実は憲法九条はないに等しいのだとか、そんなことは言ってはいけない。あくまで憲法九条を保持するが、それは自衛隊をもつことと矛盾しない、と言えばよい。それで文句を言う者はいないはずです。アメリカだって、今までまったく無視してきた国連の理念などを突然振りかざしてくる。それが通用するのなら、何だって通用しますよ。ところが、日本では、憲法はアメリカに無理やり押しつけられたものだから、われわれもしようがなく守っているだけだとか、弁解までしてしまう(笑)。これでは、アジアでやっていけるわけがないでしょう。アメリカ人は納得するかもしれないけれど。

浅田)実際、アメリカに現行憲法を押しつけられたにせよ、日本国民がそれをずっとわがものとしてきたことは事実なんで、これこそわれわれの憲法だといってまことしやかに大見栄を切ればいいわけですよ。それがもっとも先端的な世界史的理念であることはだれにも疑い得ないんだから。

柄谷)ヘーゲルではないけれど、やはり「理性の狡知」というのがありますよ。アメリカは、日本の憲法に第九条のようなことを書き込んでしまった。

浅田)あれは実は大失敗だった。

柄谷)日本に世界史的理念性を与えてしまったわけです(笑)。ヨーロッパのライプニッツ・カント以来の理念が憲法に書き込まれたのは、日本だけです。だから、これこそヨーロッパ精神の具現であるということになる。(……)

柄谷)日本人は異常なほどに偽善を嫌がる。その感情は本来、中国人に対して、いわば「漢意=からごごろ」に対してもっていたものです。中国人は偽善的だというのは、中国人は原理で行くという意味でしょう。中国人はつねに理念を掲げ、実際には違うことをやっている。それがいやだ、悪いままでも正直であるほうがいいというのが、本居宣長の言う「大和心」ですね。それが漱石の言った露悪趣味です。日本にはリアル・ポリティクスという言い方をする人たちがいるけれども、あの人たちも露悪趣味に近い。世界史においては、どこも理念なしにはやっていませんよ。(……)

浅田)日本人はホンネとタテマエの二重構造だと言うけれども、実際のところは二重ではない。タテマエはすぐ捨てられるんだから、ほとんどホンネ一重構造なんです。逆に、世界的には実は二重構造で偽善的にやっている。それが歴史のなかで言葉をもって行動するということでしょう。


柄谷)偽善には、少なくとも向上心がある。しかし、人間はどうせこんなものだからと認めてしまったら、そこから否定的契機は出てこない。自由主義や共産主義という理念があれば、これではいかんという否定的契機がいつか出てくる。しかし、こんなものは理念にすぎない、すべての理念は虚偽であると言っていたのでは、否定的契機が出てこないから、いまあることの全面的な肯定しかないわけです。(『「歴史の終わり」と世紀末の世界』浅田彰 小学館1994 P243-248)

冒頭に、「統整的」という言葉が出てくる。
《人権なんて言っている連中は偽善に決まっている。ただ、その偽善を徹底すればそれなりの効果をもつわけで、すなわちそれは理念が統整的に働いているということ》と。

憲法は「統整的理念」であるべきで、それは偽善的でもかまわない、いやそうあるべきだという主張として捉えることができる。

統整的理念(理性の統整的使用)と構成的理念(理性の構成的使用)

 カントは、ある種の超越論的仮象は、実践的に有益であり、不可欠だと考えた。その場合、彼はそのような仮象を「理念」と呼んだ。ゆえに、理念とは、そもそも、仮象である。

 例:詰め碁や詰め将棋では、実戦でならば解けないような問題が解ける。それは詰むということがわかっているからだ。サイバネティックスの創始者ウィーナーは、自ら参加したマンハッタン・プロジェクトで原爆を作ったあと、厳重な情報管理をしたという。それは原爆の作り方を秘密にすることではない。原爆を作ったということを秘密にすることだ。作れるということがわかれば、ドイツでも日本でもすぐにできてしまうからだ。いわば、原爆の作り方が構成的理念だとしたら、原爆を必ず作れるという考えが統整的理念である。

 ある理想やデザインによって社会を強引に構成するような場合、それは理性の構成的使用であり、そのような理念は構成的理念である。しかし、現在の社会(資本=ネーション=国家)を超えてあるものを想定することは、理性の統整的使用であり、そのような理念は統整的理念である。仮象であるにもかかわらず、有益且つ不可欠なのは、統整的理念である。(第一回 長池講義 講義録 2007/11/7 柄谷行人

そして、日本国憲法第九条は、究極の「世界的理念」であり、ヨーロッパのライプニッツ・カント以来のそのもっとも先端的な理念が憲法に書き込まれたのは日本だけなのだから、それを堂々と押し通せ、ということになる。

《理念を嘲笑する人たちは、それが超越論的仮象だということ、それがなければ人が生きていけないということを知らない。》(同長池講義)

ふつうの歴史的思考は、現代の認識論的枠組みで過去を構成し解釈することでしかない。ニーチェがこのような「歴史主義」を攻撃する一方で、「歴史的に考える」ことを説いたことは矛盾しない。後者は、前者を超越論的に考察することにほかならない。

混乱を避けるために、後者を「系譜学的」と呼ぶことにしよう。系譜学的であることは、結果であるものを原因とみなす「認識の遠近法的倒錯」をえぐりだすことである。

(中略)そもそも、このような系譜学はこえること(超越的)ではなく、超越論的なのである。たとえば、マルクスやニーチェが何といおうと、ひとは(彼ら自身も)”目的論的”に生きている。それを否定することはできない。だが、それをカッコにいれることはできる。たとえば、日常的にもの(客観)が私(主観)の前にあるという考え方を否定するならば、ひとはまず生きていけない。その自明性をとりあえず還元(カッコ入れ)しようとするのが超越論的ということであって、本当にその通りに生きてしまえば、分裂病者になるだろう。(柄谷行人『探求Ⅱ』講談社厚表紙版 p187)

他方、次のような立場がある。

この問題はシンプルで、論理的につぎの3つの立場しかないんだよ。(1)憲法まともに読まない (2)憲法まともに読んで護憲=自衛隊解体 (3)憲法まともに読んで改憲=自衛隊合憲化。(1)は異常なので(2)か(3)にしようぜ、(2)は無理だから(3)しかないでしょというのがぼくの立場。(togetter 東浩紀氏「自衛隊が必要なのは自明であり、そして自明なものを違憲化している憲法がバカげているのも自明である」


ここで、上にリンクされた記事から、宮台真治氏の「憲法」についての発言を抜き出しておこう。

<憲法とはConstitution>

 憲法とは英語で”Constitution”です。法”law”という言葉が入っていません。つまりこれは、「みんなで統治権力をどのように戴くのかということを契約し合ったもの」という意味です。
<憲法とは「自治」への介入を制約するもの>

「民主」の本義は、多数決ではなく「自治」なんです。つまり、「自分たちで自分たちのこと を決める」ということ、これが民主主義の本義なんです。そこに統治権力が勝手に介入して きてしまっては、自分たちの自治が成り立ちません。だから「統治権力が介入してはいけ ない市民たちのコミュニケーションの領域」を定めたもの、これが人権規定です。 人権というのは、天賦人権論などは実はどうでも良くて、その本質的な機能は「自治に国家権力が勝手に介入できないようにするためのもの」なんです。人々の「自治に介入して はいけない」というように統治権力を制約して、相互的に契約をしているもの、これが憲法 です。 だから、「統治権力が勝手に介入してはならない」という規定を持たないものは、仮に憲 法という名前が付いていたとしても、憲法ではないということです。その意味では、今回の自民党の憲法草案は、全く憲法に関する議論にはなっていない。
<国家は「自治」を支え、「自治」を妨げてはいけない>

教育や徴兵、納税などの「国民の義務を規定しているではないか」という頭の悪い人が いますが、これは英語で読むと必ず、”as provided by law” と書いてあって、「仔細は法で 決める」と書いてあるんです。つまり、国民の義務は、一見、憲法が国民に対して命令して いるように見えても、これは「ズルをするやつを許さない法律を作れ」と、国民が統治権力 に命令をしているという形なんです。これは、常識として知っておいて頂きたい。憲法とは国民が従うためのものではなく、統治権力が勝手なことをしないように、国民がコントロー ルするためのもの。 憲法の意味は、「自治」を支えるために国家はあるだけで、「自治」を妨げてはいけない、 ということがポイントなんです。

宮台氏は「あえての」改憲派であるにもかかわらず、憲法の「統整的」側面を擁護する立場としてよいだろう。


柄谷行人の発言に戻れば、《自衛隊の問題でも、日本は奇妙に正直になってしまう。自衛隊があるから実は憲法九条はないに等しいのだとか、そんなことは言ってはいけない。あくまで憲法九条を保持するが、それは自衛隊をもつことと矛盾しない、と言えばよい》、あるいは、浅田彰の《これこそわれわれの憲法だといってまことしやかに大見栄を切ればいいわけですよ。それがもっとも先端的な世界史的理念であることはだれにも疑い得ないんだから》などについては、いろいろな見解があるだろう。

以下は岩井克人の改憲論である。

柄谷行人との対話で第九条を保持する立場である浅田彰は、天皇制に関しては《実のところ、私は最低限綱領のひとつとしての天皇制廃止を当時も今も公言しているし、裕仁が死んだ日に発売された『文學界』に掲載された柄谷行人との対談で、「自粛」ムードに包まれた日本を「土人の国」と呼んでいる。それで脅迫の類があったかどうかは想像に任せよう。……》と発言していることは前投稿でみた。



岩井克人の「天皇制論」

私は、日本の憲法9条と皇室典範は次のように改正すべきだと考えています。

憲法9条については、日本国民は、自らの防衛、国連指揮下の平和維持活動、内外 の災害救助に活動を限定した軍隊を保持するよう改正します。

皇室典範については、皇族は男女ともに皇位継承資格をもち、皇位継承者はその 資格を放棄する権利をもち、天皇自身も皇位を放棄する権利をもつように改正し ます。

憲法9条の改正も皇室典範の改正も私が云い出したことではありません。ただ私は、 この二つの改正案をどちらも欠かせない一対のものとして提示したいのです。

『私は知ってしまった。だから私には責任がある』。これはルワンダでの大量殺戮 の目撃者の発言です。ニュースで耳にして以来、私の頭から離れません。

これが冷戦時代であったなら、遠くの紛争について私たちが「責任」を感じる必要 などなかったでしょう。冷戦とはすべての紛争を米ソの代理戦争に還元する装置で した。そこでは世界中すべての人間は、世界市民である以前に、親米か親ソかとい う役割を演じざるを得なかったのです。

冷戦は終わりました。それは「知る」ことがそのまま世界市民としての「責任」を 負う時代になったことを意味するのです。

ここに憲法9条の問題が浮上してきます。私は1947年に生まれました。同じ年 に施行された日本国憲法。とりわけその9条を、世界に誇るべき日本の財産だと思 ってきた人間です。

9条が空洞化していることは周知の通りです。9条の条文を素直に読めば、それが 一切の戦力を禁じていることは明らかです。それなのに日本には自衛隊が現実に存 在している。9条の禁じる戦力に自衛隊は含まれないという政府見解は、詭弁でし かありません。どのような法律もそれに違反する事実を長く放置すると、法的な効力を失います。その意味で9条は法として機能していない。立憲国家の憲法が最高法規としての規範性を失っているのです。

憲法とは国民の意思の表明です。それは神が与えたものではなく、人間が作るもの です。日本が国連の平和維持軍に参加するか否かの決断を迫られた時、9条がある から参加が禁じられていると世界に表明することは本末転倒しています。もし日本 国民が世界市民として平和維持軍に参加したいという意思があれば、憲法を改正す ればよい。いや、改正することこそ国民主権を標榜する立憲国家の義務なのです。

それにもかかわらず、私は長い間9条を神聖不可侵なままにしようと思ってきまし た。多くの日本国民も同じ思いだったはずです。たとえ空洞化したとはいえ、9条 の存在そのものが、軍国日本の復活の歯止めとして働いてきた事実を高く評価して きたからです。

いくら目的を限定しても、憲法で戦力の保持が認められれば、軍部は暴走を始める のではないか。軍国主義に後戻りするのではないか。それはこの日本の現実におい て、ほとんど根拠のない恐れでしょう。だがそれは現実以上に現実的な力をもって、 私たち日本の国民、そしてそれ以上に世界の人々をとらえてしまっている根源的な 恐れなのです。

一体この恐れはどこから来るのでしょうか。ここに現行の象徴天皇制の問題が浮上 してきます。
憲法を開くと、3条にこう書いてあります。天皇の国事に関するすべての行為は内 閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う、と。すなわち、日本の天皇の 行うことは、すべて日本政府の意思によるものであり、それは国民主権の下では、 私たち国民自身の意思によるものなのです。

問題はこの憲法上の規定と現実の国民意識との乖離です。ここに乖離を見ないこと は歴史の重みを無視することです。天皇制は日本の歴史の中に連綿と続いてきまし た。私たちの意思を超え、ここまで大きく長く存続してきたもの・・・・・それに 対して自粛せずに、私たちが自らの運命を選べる本来の主権者としての意識を保つ ことは困難なのです。

実はこのことは、天皇自身が天皇であるのを選べないことと表裏一体をなしています。天皇には信教の自由も職業の自由もなく、参政権もない。そもそも即位を辞退 する自由も退位する自由もないのです。国民が自らの運命を選べないことと天皇が 天皇であるのを選べないこととは、合わせ鏡のように互いの主体性の不可能を映し 合っているのです。ここに真の意味での無責任体系が成立します。

その良い例が「お言葉」の問題です。象徴天皇制の下では天皇の言葉は私たち国民 の言葉であるはずです。だが多くの国民にとって天皇の言葉は「お言葉」であり、 自分たちが責任をもっているとはとても思えない。それでいて天皇自身も「お言葉」 に責任をとることができないのです。

日本の中心には主権の空洞があるのです。そしてこの空洞がある限り、日本国民は 自らの運命に責任をとることができず、世界の人々に根源的な恐れを与え続けるこ とになるのです。

現在の皇室は国民の支持を得ています。この現実の中で天皇制を見直す第一歩とし て、冒頭の皇室典範改正案があります。そこでは、天皇とは国民の意思の象徴とい う憲法上の役割を自ら選びとった人間となるのです。それによってはじめて国民は、 天皇に対して本来的な主権者としての意識をもつことが可能になるのです。

憲法9条を改正するとしたら、皇室典範の改正と一対のものにする。そうすること によって初めて日本の国民は、現実を見つめつつ平和に貢献していく、主体性をも った世界市民としての資格を得ることになるのです。